適合証明とは、住宅金融支援機構と民間金融機関との提携商品である長期固定金利住宅ローン【フラット35】を利用する場合、その住宅が機構の定める技術基準に適合していることを証明するものです。
【フラット35】は適合証明書の発行を受けた住宅でなければ、融資を受けられません。
また、適合証明書は設計審査・中間現場検査・竣工現場検査の3つの検査を経て、最終の竣工現場検査完了後に発行されますので、【フラット35】の本審査承認後、検査機関に適合検査の申込みをして頂く必要があります。
技術基準は建築基準法に加えて住宅金融支援機構が独自に定めたもので、例えば木造住宅では、
「基礎の地面からの高さを40センチ以上」
「床下防湿のための工夫」など
住宅が長持ちする工夫や、マンションでは、
「20年以上の長期修繕計画」
などで将来の維持管理がチェックされます。
検査は第三者である検査機関所属の建築士資格者が実施し、新築住宅では建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを併せて確認します。
詳しくは「住宅金融支援機構」のホームページへ
http://www.jhf.go.jp/